ハローケアセンター 運営規程
事業の目的
第1条 この規程は、株式会社プラスキュアーが開設するハローケアセンター(以下「事業所」という。)が行う、指定療養通所介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。
2.事業は、難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者であって、サービス提供にあたり常時看護師による観察が必要な者を対象とし、療養通所介護計画に基づきサービスを提供するものとする。
3.事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練(日常生活上の訓練を含む)を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持、並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
運営の方針
第2条 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者及び利用者の家族の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2.事業の実施にあたっては、利用者の主治医、その利用者の利用している訪問看護事業者、関係市町村、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
事業所の名称及び所在地
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
- 名称:ハローケアセンター
- 所在地:相模原市中央区相模原6-24-14光南ビル1階A号室
従業者の職種、員数及び職務の内容
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
1.1単位(10:00~16:00まで)
-
管理者:1人(常勤の看護師で、看護職員を兼務する。)
訪問看護ステーションの管理者と兼任し、管理業務に従事する。 -
従業者
看護職員:6人(常勤兼務3人、非常勤兼務3人)
利用者の日々の健康状態のチェック、保健衛生上の指導や看護を行う。
介護職員:5人(常勤専従2人、非常勤専従3人)
利用者の入浴、食事等の介助及び援助を行う。
営業日及び営業時間
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
- 営業日及びサービス提供日:水曜日から土曜日、祝日を営業する。ただし、日曜日、月曜日、火曜日、12月29日から1月3日まで、8月13日から8月15日まで、第2土曜日・第4土曜日・第5土曜日を除く。または研修等により休業する場合がある。
- 営業時間:午前9時から午後5時までとする。
- サービス提供時間:午前10時から午後4時までとする。
利用定員
第6条 事業所の利用定員は、9人とする。
療養通所介護計画の作成等
第7条 事業の管理者を含む看護師は利用者ごとに、利用者の心身の状況、置かれている環境や希望並びに家族などの介護状況を踏まえ、療養通所介護計画を作成するものとする。また、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容と整合を図りつつ療養通所介護計画を作成するものとする。
2.療養通所介護計画は、既に訪問看護計画が作成されている場合は、当該訪問看護計画の内容との整合性を図り、必要に応じ変更するなどして作成するものとする。
3.前項の規定による療養通所介護計画が作成されたときは、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障するため、管理者は利用者又はその家族に対し、その内容等を説明した上で利用者の同意を得、当該療養通所介護計画を利用者に交付する。
内容及び手続きの説明及び同意
第8条 事業者は、利用者に対し適切な療養通所介護を提供するため、その利用の開始に際し、あらかじめ利用申込者またはその家族に対し、当該事業所の運営規程の概要、従業員の勤務体制、緊急時対応医療機関との連絡体制、苦情の処理の体制等、わかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付し、当該事業所から療養通所介護の提供をうけることに書面で同意を得る。
居宅介護支援事業所との連携
第9条 療養通所介護サービスは、常時看護師による観察を要する利用者を対象としていることから、当該利用者が引き続きサービスを利用することが適切かどうか、主治医を含めたサービス担当者会議において、適宜検討することが重要になるため、サービスの利用を通じて得た利用者の心身の状態等を居宅介護支援事業者に提供し連携を図るよう努める。
指定療養通所介護の内容
第10条 事業者が提供するサービスの内容は、次のとおりとする。
- 送迎(看護職員が利用者の居宅において状態を観察し、通所できる状態であることを確認するとともに、事業所から自宅に戻ったときにも状態の安定等を確認することを含めて、一連のサービスとするものである。)
- 病状・所外の観察
- 身体の清潔保持(機械浴、シャワー浴、足浴、手浴、洗髪を含む。)
- 食事及び排泄等日常生活の介助
- 褥瘡予防・処置
- リハビリテーション(嚥下・呼吸・関節可動域等)
- 主治医や訪問看護ステーションとの綿密な連携による医療機器の管理(人工呼吸器、留置カテール、経管栄養、気管カニューレ、在宅酸素、自己注射、自己導尿、高カロリー輸血等の管理等)
- その他、医師の指示による医療処置
- 散歩などによる外気浴や精神活動意欲への支援
- 介護相談等
利用料その他の費用の額
第11条 指定療養通所介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定療養通所介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。
2.前1項のほか、次に掲げる費用の額を徴収する。費用の額は、別添料金表のとおりとする。
- 第12条の通常の事業の実施地域を越えて行う送迎に要する費用
- 利用者の希望により指定療養通所介護に通常要する時間を超えてサービスを提供する費用
- 食費・おやつ代(嚥下訓練用おやつは別途料金)
- オムツ代
- 延長料
- キャンセル料
実費分 料金表
- ア 昼食代 普通食・刻み食・味噌汁付き/ムース食 600円/700円
- イ・ウ おやつ 普通食おやつ/嚥下訓練用おやつ 130円/240円
- エ オムツ代 施設で使用した場合のオムツ1枚/尿取りパット1枚 150円/90円
- オ 延長料 定めたサービス提供時間を超えて利用する場合 30分毎に1500円
① 介護報酬に係わる費用
12,691単位/月
※入浴介助を行わない場合は所定単位数の95/100
但し、利用者の心身の状況や希望により、清拭または部分浴を実施した場合はこの限りではない。
サービス提供量が過少(月4回以下)の場合は70/100を算定
※地域単価10.54
加算 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)…
介護報酬総単位数の5.9%に相当する単位数
② 実費分
- ア 昼食代 普通食・きざみ お弁当(味噌汁付き) 600円 ムース食700円
- イ おやつ代 180円
- ウ 嚥下訓練用おやつ代 240円
- エ オムツ代 施設で使用した場合 1枚あたり 150円、尿とりパット90円
③ 延長料金
利用者の希望により指定療養通所介護に通常要する時間を超えてサービスを提供する場合30分当たり1,500円
④ キャンセル料
利用者側の都合等で前日の午後0時までに連絡なく利用しないこととなった場合はキャンセル料が発生する。
- ア 到着前 キャンセル連絡をした場合は、食事提供をする予定の利用者は食費相当額 600円
- イ 到着後 キャンセルの場合は食事提供予定の利用者は、食費相当額600円及び交通費相当額(事業所からの距離 往復1キロメートルあたり100円)
- ウ 食事提供予定でない利用者
交通費相当額(事業所からの距離往復1キロメートルあたり100円)
3.事業所は、前項の費用の額に関わるサービスの利用に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について文書で説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
通常の事業の実施地域
第12条 通常の事業の実施地域は、相模原市の区域とする。
サービスの利用に当たっての留意事項
第13条 サービスの利用に当たっての留意事項は次の通りである。
- 健康状態に異常がある場合には、その旨申し出ること。
- 管理者及び従事者による安全管理上の指示に従うこと。
- 常備薬、保険給付の対象となっているサービス以外の介護用品等、管理者や従事者が必要と認めた物は、持参するようにすること。
- 緊急時等の連絡先は必ず申し出ること。
- 介護サービス利用開始時には、必ず、介護保険被保険者証及び健康保険被保険者証の提示を行うこと。
緊急時等における対応方法
第14条 指定通所介護サービスの提供中に、利用者に病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡を行う等の措置を講じる。
緊急時対応医療機関
第15条 指定療養通所介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、緊急時対応医療機関を定めておくものとする。
2.緊急時対応医療機関は、指定療養通所介護事業所と近接しているものとする。
3.指定療養通所介護事業者は、緊急時において円滑な協力を得るため、当該緊急時対応医療機関との間であらかじめ必要な事項をとりきめておくものとする。
安全・サービス提供管理委員会の設置
第16条 事業者は、医療との密接な連携のもとに、安全かつ適切なサービスを提供するため、必要と認められた者から構成される安全・サービス提供管理委員会(以下「委員会」という。)を設置し、概ね6ヶ月に1回以上の委員会を開催することとする。
2.委員会において、事業所における安全かつ適切なサービスの提供を確保するための方策の検討を行うものとする。
3.事業者は委員会の検討を踏まえ、必要に応じて対策を講じることとする。
非常災害対策
第17条 事業者は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
衛生管理等
第18条 事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上の必要な措置を講じるものとする。
2.事業所は、事業所において感染症が発生し、又は蔓延しないように必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
苦情処理
第19条 事業者は、提供したサービス等に対する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、相談窓口の設置その他必要な措置を講じるものとする。
秘密保持
第20条 事業所の職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2.事業所は、職員であった者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を職員との雇用契約の内容とする。
虐待の防止
第21条 事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会を設置し(テレビ電話を活用して定期的に開催すること。(6か月に1回)委員会開催の結果については、従業者に周知徹底を図ること。
2.事業所において虐待防止のための指針を整備している。
3.事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施している。
4.虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者を置いている。
事故発生時の対応
第22条 利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
2.事故及び事故に際してとった処置について記録する。
3.利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
サービスの提供記録の整備
第23条 事業所は、次の諸記録その他重要な帳簿を整備するものとする。
- 利用料に関する重要な関係書類
- 療養通所介護計画、その実施状況及び目標の達成状況、その他サービス提供に関する諸記録
- その他事業所運営に重要な書類
2.前項の書類は、その完結の日から5年間適正に保管するものとする。
個人情報の保護
第24条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2.事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。
その他運営に関する重要事項
第25条 事業所は、従業者の質的向上を図るために、研修の機会を設けるとともに業務体制の整備を努める。
2.この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、株式会社プラスキュアー代表取締役と療養通所介護の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、平成26年6月1日から施行する。
平成28年 5月1日 改訂
平成30年 2月1日 改訂
平成31年 5月1日 改訂
令和2年 5月1日 改訂
令和4年 11月1日 改訂
令和5年 12月1日 改訂
令和6年 1月1日 改訂
