運営規定

HOME > 運営規定 ハローナースステーション

ハローナースステーション運営規定

運営規定

訪問看護 ハローナースステーション  運営規程

(事業の目的)
第1条 株式会社プラスキュアーが開設するハローナースステーション(以下「ステーション」という。)の職員は及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問看護(以下「訪問看護」という。)の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるように努めるものとする。

2 事業の実施に当たっては、関係区市町村、地域の保健・医療福祉サービスとの線密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所等の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名称  ハローナースステーション
二 所在地 神奈川県相模原市相模原6丁目24-14 光南ビル1階
三 サテライト名称  ハローナースステーションサテライト磯部
四 サテライト所在地 相模原市南区磯部1298-2 205号

(職員の職、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者    1名(看護師)
  管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
二 看護職員 8名(看護師 5名 准看護師2名、管理者と兼務1名)
看護職員は、訪問看護を担当する。
三 リハビリ職員14名(理学療法士 8名 作業療法士 6名)
リハビリ職員は、訪問リハビリを担当する。




(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から土曜日
  ただし、日、祝日及び8月13日から15日、12月29日から1月3日までを除く。
二 営業時間 午前9時00分から午後6時00分までとする。
  24時間365日電話等により、連絡が可能な体制とする。

(利用時間及び利用回数)
第6条 ステーションが行う訪問看護の提供時間は、一日1回の訪問につき20分から1時
間30分程度(介護保険利用者の場合)を基準とする。
2 利用者による訪問看護の利用は、1週間3回を限度とする。但し、末期悪性腫瘍その他厚生労働大臣定める疾病の利用者及び急性憎悪による特別指示書を交付された利用者についてはこの限りでない。
3 前2項の規程に関わらず、居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画にさだめるものとする。

(訪問看護の提供法)
第7条 訪問看護の提供方法には次のとおりとする。
(1) 利用者がかかりつけ医師に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、看護計画書を作成した訪問看護を作成し訪問看護を実施する。
(2) 利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係市町村等、関係機関に調整等を求め、対応する。

(訪問看護の内容)
第8条 訪問看護の内容は次のとおりとする。
(1)療養上の世話
清拭・洗髪などによる清潔の管理、援助、食事(栄養)及び排泄等、日常生活上の世話、ターミナルケア
(2) 診療の補助   
カテーテル処理等の医療処置
(3) リハビリテーションに関すること
安全で安心した生活ができるように、症状に応じた体操や動作、歩行訓練、介助方法のアドバイスを行う。
(4) 家族への支援
家族への療養上の指導、相談、家族の健康管理なども観察する。

(緊急時等における対応方法)
第9条 看護師等は訪問看護実施中に,利用者の病状に急変、その他緊急事態が発生したときは、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。


(利用料)
第10条 ステーションは、基本料金として健康保険法または老人保健法及び介護保険法に規程する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものする。
以下、基本料金、加算等についての詳細は、別表を添付する。
(1)介護保険
   介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は介護報酬告示上
   の額の1,2,または3割を徴収するものとする。但し、支給限度額を超えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
(3) ステーションは、基本料金の他、下記の支払いを利用者から受け取るものとする。
訪問の時間帯によって,基本料金の他、以下の割合が加算されます。
早朝(6~8時)/ 夜間(18時~22時)  所定の単位の25%加算
深夜(22時~6時)           所定の時間の50%加算
利用者の状態や体制、他緊急対応の希望などにより、料金は加算されます。(別表)
 
(通常の事業の実施地域)
第11条 通常の事業の実施地域は、相模原市、座間市、海老名市、厚木市、綾瀬市、町田市、八王子、多摩市、伊勢原市、大和市の区域とする。
(その他の運営について留意事項)

第12条 虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じる。
 ア 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について訪問介護員等に周知徹底を図る。 
イ 事業所における虐待の防止のための指針を整備する。 
ウ 事業所において、訪問看護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 
エ アからウに掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。




第13条 ステーションは、社会的使命を十分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また業務体制の整備するものとする。
(1) 採用後3ヶ月以内の初任研修
(2) 年2回の業務研修  
 職員は正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。





附則
この規程は平成25年10月1日から施行する。
平成28年8月1日  改訂
平成29年8月15日  改訂
平成30年3月1日  改訂
平成30年11月1日  改訂
令和2年5月1日   改訂
令和4年5月10日   改訂
令和4年11月1日   改訂
令和5年3月1日   改訂

個人情報の利用目的

お客様よりお預かりした個人情報は、以下の目的に限定し利用させていただきます。
・本サービスに関する顧客管理
・本サービスの運営上必要な事項のご連絡

個人情報の提供について

当社ではお客様の同意を得た場合または法令に定められた場合を除き、取得した個人情報を第三者に提供することはいたしません。

個人情報の委託について

当社では、利用目的の達成に必要な範囲において、個人情報を外部に委託する場合があります。 これらの委託先に対しては個人情報保護契約等の措置をとり、適切な監督を行います。

個人情報の安全管理

当社では、個人情報の漏洩等がなされないよう、適切に安全管理対策を実施します。

個人情報を与えなかった場合に生じる結果

必要な情報を頂けない場合は、それに対応した当社のサービスをご提供できない場合がございますので予めご了承ください。

個人情報の開示・訂正・削除・利用停止の手続について

当社では、お客様の個人情報の開示・訂正・削除・利用停止の手続を定めさせて頂いております。ご本人である事を確認のうえ、対応させて頂きます。 個人情報の開示・訂正・削除・利用停止の具体的手続きにつきましては、お電話でお問合せ下さい。


お問い合わせ